厚生労働省は、平成17年に石綿障害予防規則を制定し、その後も適宣同規則を制定する等の充実を図っています。
また、平成26年6月1日より、「石綿障害予防規則」が改正され、
発注者様に対しても情報の提供(石綿則第8条)・注文者の配慮(石綿則第9条)等が記載されました。
国土交通省では、「5回アスベスト対策部会資料3別紙9」にて、
平成20年度現在、吹き付けアスベストが使用されている民間建築物が全国で307万棟残っており、
その建物の耐久年数から建物の解体ピークが平成40年と発表されています。
全国の都道府県の行政では、環境省指示のもと、「大気汚染防止法条令」に基づきアスベスト対策工事の際には、施工業者に対し、
適正に作業を行う様、計画書や完了報告書の提出を義務付け指導を強化しております。(平成26年6月1日より、発注者の記入・捺印が追記)
当社としましても、従事者に知識向上を促し、従事者はもとよりその家族、作業現場の近隣様の安全を守り、対策工事を行っております。
弊社は今後も法律・政令を遵守し、対策工事を行っていきます。
解体工事や作業の発注時などにおける措置(石綿則第8、第9条関係)にて、工事の発注者、注文者に対しても次のことを規定しています。
「石綿含有建材の使用状況など(設計図書など)を提示する。」
「石綿則等の規定が遵守できるような契約条件(解体方法、費用、工期など)となるよう配慮しなければならない。」
他、工事の届出書類には、工事の発注者、注文者の記入・捺印が必要となります。
当社はアスベスト含有建材の使用状況の調査・対策工事、解体工事、その他、
ダイオキシン類・PCB等の対策工事を国の規則、都道府県、市区町村の指導等を遵守し、
お客様の立場に立ち、施工させて頂いている会社でごさいます。
また、建物試算を行うときの、アスベスト等をマイナス要因として記載される場合の調査も行っております。
調査時には、JATI協会(旧 日本石綿協会)会員のアスベスト診断士がお伺いします。
使用建物等にアスベスト使用等の不安や御心配がございましたら、お気軽に御相談下さい。
(その他、家屋解体工事、ダイオキシン類やPCB対策のご相談もお受けしております)
About Wall Asbestos
近年、外壁塗装にアスベストが含まれていることがわかりました。
塗料に含まれているアスベストは、解体・改修時に法律に従って、
アスベスト処理をしなければいけません。
現在、建築物解体・改修時には、木造建築であっても、吹き付け材がなくても、
アスベストの有無を判断するための事前調査が義務付けられています。
安全基画では事前調査も対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
安全基画株式会社ではアスベスト対策工事時のお手伝いを致します。
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現地調査 工事計画書提出
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除去作業 石綿処理
清掃
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お客様の現場の状況に合わせて、
ご相談、お見積もり・除去のご案内を致します。